表題部所有者に関する登記には、以下のものが挙げられます。
1.表題部所有者氏名・名称変更・更正登記
(1) 登記記録の表題部に所有者として登記されている人の氏名が、婚姻等によって変更した場合 ⇒ 表題部所有者氏名変更登記
(2) 登記記録の表題部に所有者として登記されている会社の商号又は名称に、変更があった場合 ⇒ 表題部所有者名称変更登記
(3) 登記記録の表題部に所有者として登記されている人の氏名が、登記された当初から実際とは異なっていた場合 ⇒ 表題部所有者氏名更正登記
(4) 登記記録の表題部に所有者として登記されている会社の商号又は名称が、登記された当初から実際とは異なっていた場合 ⇒ 表題部所有者名称更正登記
2.表題部所有者住所変更・更正登記
(1) 登記記録の表題部に所有者として登記されている人又は会社の住所が、住所移転又は住居表示の実施等によって変更した場合 ⇒ 表題部所有者住所変更登記
(2) 登記記録の表題部に所有者として登記されている人又は会社の住所が、登記された当初から実際とは異なっていた場合 ⇒ 表題部所有者住所更正登記
これらは表題部所有者から申請されるべきものとされます。以前までは申請義務がありませんでしたが、上記のうち1の(1)(2)、2の(1)の変更の登記については、不動産登記法令の改正により、2026年4月から申請が義務化となりました。しかも変更があった日から2年以内にしなければならないとされています。
なお、すでに2024年4月から相続の登記も義務化されています。相続登記の義務を果たすべく、登記の申請をしようにも、もし、登記記録の乙区(権利に関する登記)がない場合(所有権保存の登記をしていない場合)に、登記記録の甲区(表示に関する登記)に所有者として登記されている被相続人の氏名又は住所が、住民票や戸籍と一致していないときには、相続の登記をしようとする人(相続人)と被相続人との関係を特定できないため、相続登記の手続もすすめることができなくなってしまいます。
